確認してください!

こんにちは!
福の家の延嶋です。
皆さんは、住宅を建てる時や、リフォームする時
依頼する業者に、建設業の許可票があるか、確認していますか?
建設業法により、
建設工事を請け負う場合、原則として許可が必要です。
(軽微な建設工事を請け負う場合は、許可は必要ありません)
建設業の許可を受けた建設業者は、その店舗及び建設工事の現場ごとに、
公衆の見やすい場所に、一定の標識を掲げなければなりません。
標識掲示の趣旨は、
第1には、その建設業の営業や建設工事の施工が、
建設業法による許可を受けた適法な業者によってなされていることを対外的に明らかにさせようとすること。
第2には、建設工事の施工が、場所的には移動的であり、時間的には一時的であるということから、
責任の所在を明らかにして安全施工や災害防止等を図るという点にあります。
皆さん、建設業許可票を、確認して下さい。
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