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アスベストについて

皆様こんにちは。

42歳の元料理人 島田でございます。

本日はアスベストについてお書きいたします。

アスベスト(石綿)が重大な健康被害を及ぼす建材よいう事は知っている方も多いと思います。

このアスベストですが、実は結構な頻度で従前の個人住宅でも使われている場面が

多いというのは意外と知られていない事実です。

その使用方法に応じて国が定める基準には3段階の使用方法があり

レベル1 表面にアスベストを吹付けている状態

レベル2 アスベストを含有する保温材の使用 (耐火被覆材及び断熱材のことです。)

レベル3 スレートやPタイルなどその他アスベスト含有建材の使用

となっております。

このアスベストについて諸外国では厳重な法律によって、使用する事はもちろんですが

アスベストが使用されている建築物に関わる際の調査や処理についても

厳格に規定や罰則・罰金が定められているそうです。

この度、建材メーカーさんの働きかけで 建設の業界に非常に知見の広い

匠総合法律事務所の秋野先生に教わる機会を頂戴しましたので

貴重なお時間頂戴して学ばせていただきました。

まず冒頭に秋野先生が仰るには

「国を挙げてアスベストについて法改正含め騒いでいるが

日本は大げさで騒ぎ過ぎじゃないかと思い

他国はどうなのかと調べてみるととんでもない

日本こそが これまで目立たないように誤魔化してきたように感じるほど

基準や規則のない脆弱性を認識した」

との事で非常に大きな危機感を感じていらっしゃいました。

日本による法改正は段階をおっていますが以下の通りです。

2022年4月
石綿含有物の事前調査結果の届けが出義務化されます。
①延床面積80㎡以上の建築物解体工事
②請負金額が100万円以上の建築物改修工事

2023年10月
「石綿含有建材調査者」による事前調査の義務化

弊社で請け負っている工事において100万円を越えるリフォーム工事が

全体の9割を越えるくらい100万円という規模感はリフォーム工事においては日常茶飯事です。

そして調査の義務化が始まる如何に関わらず、弊社でも石綿作業主任者資格や

建築物石綿含有建材調査者の資格保有を進めてまいります。

より良い住まいの実現の為にFUKUNOYAでは自己研鑽を怠らない事を宣言いたします。

本日も最後までお読みくださり誠にありがとうございました。

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